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質権の譲渡はの成立要件と対抗要件は下記で合っていますか??
.成立要件合意対抗要件①第三者に対して ⇒ 登記(登記は債務者等に対する対抗要件にならない)②債務者・保証人・設定者・その承継人に対して ⇒ 主たる債務者への通知・承諾
質問の趣旨は、民法361条で準用する376条のいわゆる「(不動産)質権のみの譲渡」(=質権者が、その(不動産)質権を同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその質権を譲渡すること)に関してでしょうか。
そうであるならば、民法361条で準用する377条で引用する467条により、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾です。
この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってする事を要します。
「質権のみの譲渡」についての 民法177条にいわゆる第三者に対する対抗要件は、質権譲渡の付記登記です。
(二重に譲渡を受けた債権者相互の優劣は、(どちらも確定日付のある証書によってされていれば、)上記通知・承諾の先後ではなく、付記登記の先後によります。
)なお、「質権のみの譲渡」は、質権者が優先回収権を他の債権者に譲渡するに過ぎないので、「質権のみの譲渡」を受ける者が 当該質物たる不動産の引渡しを受ける必要は無く、譲渡人・譲受人の合意のみによって成立する諾成契約です。
不況つけこむ悪質業者 高く売りたいマイホーム 「任意売却」慎重に(産経新聞) - Yahoo!ニュース
不況による収入減で住宅ローンの支払いが滞り、自宅が競売にかけられるケースが増えている。そうした中、競売を回避し、住宅を少しでも高く売って残債務を減らそうと、不動産業者が仲介する「任意売却」を選択する人が目立ってきた。引っ越し代を捻出(ねんしゅつ)できるケースも多いが、所有者の弱みにつけ込んで手数料だけを先に取る悪質な業者もいるという。「慎重な判断」を促す声があがっている。 「任意売却に関する相談件...
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090703-00000133-san-soci
事務管理者の費用の償還請求について(管理者による費用の償還請求等)第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
702条でいう「有益な費用」や「有益な債務」の「有益な」の判定基準についてよく分からないのですが。
例えば、Aが留守中に、A宅の屋根が壊れたので、隣人のBが、義務無くよかれと思い修理を施し、この行為が事務管理として成立するものとします。
ところが、Bの修理工事自体には過失がなかったものの、結果として多量の雨漏りがあって修理が全く用をなさない場合というのは、「有益な費用」を支出したことになるんでしょうか?
BはAに償還請求できるのでしょうか?
先日、債務者から訴状が届きました。
遠方で裁判所に当日いけない為、答弁書を送付しようと考えています。
裁判所に答弁書を提出する場合、○○簡易裁判所民事公判部○○係 御中で良いのでしょうか?
抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について登記の目的 何番抵当権変更原因...........年月日相続変更後の事項債務者........ 乙 丙権利者.............. A義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。
添付情報登記原因証明情報登記識別情報代理権限証明情報資格証明情報っとテキストにあります。
事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。
ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、「本件変更登記を前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??
一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。
まず所有権の移転登記をする。
甲の死亡による相続を原因として、所有権の移転登記をしなければならない。
それにより所有権は甲から乙、丙に変更される。
登記申請は乙、丙の共同申請となる。
ここまでの事は書かれていない。
次に抵当権の変更登記をすることになる。
この部分をあなたが疑問に感じておられるわけです。
甲の債務を乙、丙が引き継ぐことを権利者が承認をした。
したがって債務者は乙、丙となる。
そのため登記簿に書かれている債務者を甲から乙、丙に変更しなければならない。
その申請をする者は、権利者(抵当権者)並びに義務者乙、丙(抵当権設定者=所有権者)となり登記申請をするわけです。
つまり債務者と書かれている部分は、登記簿に記載されている事項を変更する内容を示しており、権利者と義務者は登記申請書の申請者というわけです。
甲の死亡により債務の一括返済を権利者は債務者(この場合は相続人)に求めることができますが、債務者の変更を認めることを承諾しているので義務者と共同申請をすることになります。
そうしないと義務者だけで変更登記ができるとなると、権利者の権利が害されるからです。
別な面から考えますと、債務者の保証のため、債務者以外の者が不動産を提供することも考えられます(普通はありえませんが)から、債務者を乙、丙に抵当権設定者(所有者)をBとして考えますと、登記申請書の債務者は乙、丙ですが、義務者はBとなります。
ご質問の場合は乙、丙とBが同じであると考えればお分かりになりやすいのではないでしょうか。
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